約 881,746 件
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/137.html
歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)⇒この立場は、真の法=ノモス(個別の共同体毎に自生的に発展してきた人為的ではあるが特定の意思によらざる法)とする見解と親和的である。 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である(法=主権者意思[命令]説)(★注1、★注2)⇒この立場には、①真の法=理性から演繹された自然法(フュシス)とする近代的自然法論、および、②真の法など存在せず主権者の意思・命令としての人為法があるのみとする純然たる法実証主義、の2通りの見解がある。 誰が法を作るのか 法は幾世代にも渡る無数の人々の叡智が積み重ねられて自生的に発展したもの(経験主義、批判的合理主義)⇒「法は“発見”するもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を否認(特定時点の世代の人々が制定できるのは原則として「憲法典(形式憲法)」迄であって、「国制(実質憲法)」は世代を重ねて徐々に確立されていくものに過ぎない) 法は主権者の委任を受けた立法者(エリート)が合理的に設計するもの(設計主義的合理主義)⇒「法は“主権者”が作るもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を肯定(特定時点の世代の人々は「憲法典(形式憲法)」のみならず「国制(実質憲法)」をも意図的に確立することが可能である) 補足 共同体毎に個別的→共同体に固有の「国民の権利」と「一般的自由」の二元論と親和的価値多元的・相対主義的、帰納的、保守主義・自由主義・非形而上学的な分析哲学と親和的法の支配ないし立憲主義と順接 全人類に普遍的→共同体や歴史的経緯を超える普遍的な人権イデオロギーと親和的絶対主義的(但し価値一元的な傾向と価値相対主義的な傾向との両面がある)演繹的、急進主義・全体主義・形而上学的な観念論哲学と親和的国民主権や法治主義と順接 実例 英国の不文憲法が典型例。またアメリカ憲法は意外にも独立宣言にあった社会契約説的な色彩を極力消した形で制定され歴史主義の立場に基づいて運用されてきた。大日本帝国憲法(明治憲法)も日本の歴史的伝統を重んじる形で当時としては最大限に熟慮を重ねて制定された フランスの数々の憲法、ドイツのワイマール憲法が典型例。日本国憲法は前文で「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とロックの社会契約説的な制定理由を明記しており、残念ながら形式上この範疇に入る(GHQ草案翻訳憲法)※但し“解釈”により日本の歴史・伝統を過剰に毀損しない慎重な運用が為されてきた 主な提唱者 コーク、ブラックストーン、バーク、ハミルトンなお第二次大戦後の代表的論者は、ハイエク、ハート ホッブズ、ロック、ルソーなお第二次大戦後の代表的論者は、ロールズ、ノージック (★注1)「法=主権者意思[命令]説」は、主権者を誰と見なすかによって以下に分類される。 ① 君主主権 君主一人が主権者。(1)社会契約説以前の王権神授説や、(2)ホッブズの社会契約説が代表例。 ② 人民主権 君主以外の人民 people が主権者であり人民は各々主権を分有し人民自らがそれを行使する(=プープル主権説)。ルソーの社会契約説が代表例。 ③ 国民主権 君主を含めて国民全員が主権者(但し左翼の多い日本の憲法学者には「君主は国民に含めない」として、実質的に人民主権と同一とする者が多い)。なお国民主権の具体的意味については、(1)最高機関意思説と、(2)制憲権(憲法制定権力)説が対立しており、さらに(2)は、 1 ナシオン主権説と 2 プープル主権説に分かれる(プープル主権説は実質的に②人民主権説)。一般的に国民主権という場合は、 1 ナシオン主権説(観念的統一体としての国民が制憲権を保有するとする説)を指す。 ④ 議会主権 英国の憲法学者A.V.ダイシーの用語で、正確には「議会における国王/女王(the king/queen in parliament)」を主権者とする。君主主権や国民主権の語を避けるために考え出された理論 ⑤ 国家主権 帝政時代のドイツで、君主を含む「国家」が主権者であるとして君主主権や国民主権の語を避けた理論。戦前の日本の美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説もこの説の一種である ⇒教科書は、戦後の日本は「国民主権」だが、戦前の日本は「君主主権」の絶対主義国家だった、とする刷り込みを行っている。しかし実の所は、大日本帝国憲法(明治憲法)は制定時において明確に歴史主義の立場を取っており、そもそも「xx主権」という立場(法=主権者命令説)ではなかった。強いて言えば ⑥ “法”主権 つまり「法の支配」・・・歴史的に形成された統治に関する慣習法(=国体法 constitutional law)及びそれを可能な範囲で実定化した憲法典(constitutional code)が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するという立場だった。 ⇒なお、大正デモクラシー期には、ドイツ法学の「⑤国家主権説」を直輸入した美濃部達吉の「天皇機関説」が通説となり、それがさらに天皇機関説事件によっていわゆる①君主主権説に転換したのは昭和10年(1935年)以降の僅か10年間である。 (★注2)「法=主権者意思[命令]説」は、法を特定の立法者/思想家の価値観(例:カントやヘーゲルのドイツ観念論的法思想や自然法論・人権論)あるいは政治イデオロギー(例:マルクス主義やナチス期ドイツ思想)に還元してしまう危険が高く、全体主義への接近を許してしまう。 ※以下、「法=主権者意思[命令]説」の法体系モデル。 ※図が見づらい場合⇒こちらを参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) (★注3)「法=社会的ルール説」は20世紀初頭に英米圏で発展した分析哲学の成果を受けて、1960年以降にイギリスの法理学者H. L. A. ハートによって提唱され、現在では英米圏の法理論の圧倒的なパラダイムとなっている法の捉え方である。 ※以下、「法=社会的ルール説」の法体系モデル。また阪本昌成『憲法理論Ⅰ』第二章 国制と法の理論も参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら及びこちらをクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※なお、自由を巡る西洋思想の二つの潮流について詳しくは ⇒ 国家解体思想の正体 参照 ※(補足説明)ハートの法=社会的ルール説のいう「ルール(rule)」という用語は、図にあるように、①事実(外的視点からの捉え方)と②規範(内的視点からの捉え方)の二重構造(=観測者から見れば①事実(社会的事実)だが、法共同体の構成員から見れば②規範だ、という③第3のカテゴリー)になっている、という独特の意味で使用されており、①事実と②規範を峻別する方法二元論(ケルゼンら新カント学派の方法論)と大きく異なっている点に注意(→こうした①事実でもあり②規範でもある③第3のカテゴリーの導入によって、ハート理論は「単なる①事実(=認識)から、なぜ②規範(=価値判断)が生まれるのか」という難問のクリアを図っている)。
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/251.html
<目次> ■1.はじめに ■2.法価値論、正義、法的安定性、衡平 ■3.狭義の正義・・・手続的/形式的/配分的正義 ■4.価値論一般 ■5.法の支配 ■6.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここでは「正義」概念に関して概括的整理を行うとともに、「法の支配」理念との関係について考察する。 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 ※なお、「自由」概念に関しては下記参照。 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ■2.法価値論、正義、法的安定性、衡平 ※まず、法価値論、および、①正義、②法的安定性、③衡平、といった法価値を構成する基礎用語の説明。 ※なお、添付図では、法価値を構成する3つの要素のうち、【法的安定性】、【衡平】と区別された意味での【正義】を、「狭義の正義」と便宜的に呼び、これに対して、【法価値論】の用語説明にあるように、法価値論を一括して「正義論」と呼び習わす場合の「正義」を「広義の正義」と呼んでいる。 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 ▽ 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 ▽ 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 ▽ 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほうてきあんていせい【法的安定性】Rechtssicherheit 日本語版ブリタニカ 法の支配ないしは法治主義の思想のもとにおける一種の法価値。法的安全、法的確実性ともいわれる。 ▽ この言葉は、 (1) 法による安定性、つまり、法による社会秩序維持がもたらす社会生活の安定、という価値と、 (2) 法の安定性、つまり、法それ自体の安定からもたらされる法価値、という2つの意味に用いられる。 (1)前者は、(2)後者を前提にして成り立ち、しかも、①平和、ないしは、②秩序、と同意義であるので、(2)後者の「法の安定性」が、固有の意味で法的安定性である。 ▽ (2)この安定性は、次の要求を満たすことによって確保される。 第一は、 法が実定法であること、 第二は、 その法の解釈・適用が客観的であること、 第三は、 その法の実効性があること。 ▽ 法的安定性は、また、法の目的でもあり、法が追求すべき正義・衡平などの高次の諸価値を達成するために、まず実現すべき卑近な第一次的な目的とされている。 こうへい【衡平】 equity 日本語版ブリタニカ 具体的事件に法を適用すると実際に不当・不公平な結果になるようなとき、それを是正する原理。 「法は善と衡平の術なり」ともいわれ、この原理から、 1 古代ローマ法では、 ①市民法に対する、②法務官法が、 2 イギリスでは、 ①コモン・ローに対する、②エクイティー(衡平法)が、生まれた。 ■3.狭義の正義・・・手続的/形式的/配分的正義 ※次に、手続的正義、形式的正義、(実質的正義の中の)配分的正義、をそれぞれ理解するための用語説明 デュー・プロセス・オブ・ロー【due process of law】 日本語版ブリタニカ 法によって定められた適正手続のこと。 (1) アメリカ合衆国憲法は、「法の適正手続によらなければ、①生命、②自由、または、③財産を奪われることはない」(修正5条)と規定している。 これは、マグナ・カルタ39条中の「自由人は、同輩によって構成された合法的な法廷および国法によるのでなければ、①逮捕、②監禁、③差押え、④法外放置、もしくは、⑤追放を受け、または、⑥その他の方法によって侵害されることはない」の規定に淵源をもつ、といわれている。 この修正5条は、個人の憲法上の権利を侵害する州の行為には適用できなかったので、1868年に、さらに修正14条が追加され、州の行為にも適正手続の拘束が及ぼされることになった。 1 デュー・プロセス・オブ・ローは、アメリカでも当初は文字通り手続的制限規定と解されていたが、 2 19世紀末頃より、実体的適性の意味にも解されるようになり、連邦最高裁判所は、その中に契約の自由などを読み込んで、社会経済立法の多くを違憲と判示した。 3 しかし、1937年を契機に、最高裁判所は判例を変更し、ニュー・ディール諸法を合憲とするに至り(⇒私有財産制)、以後、学説・判例において、実体的デュー・プロセスの考え方には消極的ないし警戒的態度が一般的となった。 4 もっとも、1960年代なかばから、とりわけ70年代以降、実体的デュー・プロセス論の復活の兆しが見受けられる。 (2) 日本では、日本国憲法は、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その①生命若しくは②自由を奪はれ、又は③その他の刑罰を科せられない」(31条)と規定している。 この規定は、今日では、 1 「手続」とは、①純然たる手続のみならず、②実体要件までも含み、 2 「法律の定める」とは、①ただ形式的に「法定」の意味ではなく、②内容的にも適正なものでなければならないことを意味している、という理解が確立している。 かくじんにかれのものを【各人に彼のものを】 suum cuique 日本語版ブリタニカ 正義についてキケロが述べた言葉、「各人に彼のものを配分すること、それがまさに最高の正義である」suum cuique tribuere, ea demum summa justitia est や、ウルピアヌスの言葉を簡略化したもの。アリストテレスの配分的正義とともに、正義に関する簡潔・的確な表現として名高い。 しかし、正義が問題となる際に議論の的となる「何が彼のものであるか」について明らかにしていない点で、内容の空疎な公式に過ぎない、と批判されることもある。「何が彼のものであるか」を定めた既存の法秩序を前提してのみ機能する公式といえよう。 はいぶんてきせいぎ【配分的正義】 dianemetikon dikaion; justitia distributiva 日本語版ブリタニカ アリストテレスに由来し、トマス=アクィナスのラテン語への翻訳と注解によってスコラ学に定着した正義の分類の一つ。交換的 commutative 正義に対置する。すなわち、 1 ある共同体の権威者によって 2 ①利益と②負担とが 3 その共同体の各成員の業績や能力に比例して配分されること、を要求する正義。 今日の公法上の正義に近いが、業績や能力を評価する基準を何とするか、によって正義の内容も異なりうる。 ■4.価値論一般 ※次に、法価値論に限らず、価値論一般に関する用語説明 かちじょうちょせつ【価値情緒説】 emotive theory of value 日本語版ブリタニカ 価値判断は、判断主体の個人的な感情・情緒の表明に過ぎない、という説。 この立場からすると、 1 事実判断は、①対象が具備している実在的な性質を指摘するものであり、②その真偽が客観的に判定できるが、 2 価値判断は、①対象の実在的な性質を指摘しているわけではないので、②真理知を持たないことになる。 従って、 2 価値判断の問題は、科学的認識の領域外にあり、価値についての争いは、実践的にのみ解決されるもの、とされる。 価値情緒説という名称は、現代のイギリス・アメリカの価値論ないし倫理学で用いられ、A.エイアー、B.ラッセル、S.スティーブンソンらによって代表されるが、M.ウェーバー、G.ラートブルフ、H.ケルゼンらの価値相対主義も実質的にはこれに近い。 かちそうたいしゅぎ【価値相対主義】 value relativism 日本語版ブリタニカ 価値は各人の感情、意欲、信念に依存する相対的なものであるとする主張。 善、正義などの価値あるいは価値基準が客観的に実在し、認識されうるとする価値絶対主義ないし価値客観主義に対する。価値主観主義ともいう。 古代ギリシアのソフィスト以来さまざまな形態をとってきたが、近年では、M.ウェーバー、G.ラートブルフ、H.ケルゼンらが名高い。この近年の価値相対主義は存在と当為・価値を峻別する新カント主義的な方法二元論に主たる基礎をおくが、実質的には価値情緒説に接近する。なお、ラートブルフやケルゼンは、価値相対主義によって民主制を理論的に基礎づけている。 ■5.法の支配 ※最後に、「法の支配」の用語説明 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 ほうのしはい【法の支配】 rule of law 日本語版ブリタニカ 法至上主義的な思想、原則。 (1) どんな人でも、通常裁判所が適用する法律以外のものに支配されない、あるいは、 (2) 被治者のみでなく、統治者・統治諸機関も、法の支配に服さなければならぬ、とする、「法のもとにおける統治」の原理。 イギリスの伝統に根ざす思想であり、自然法思想にも淵源をもつ、法の権力に対する優位性の主張である。 A.ダイシーは、その著『憲法入門』(1885)のなかで、①議会主権と、②法の支配、がイギリスの2大法原理である、としたが、 1 ここから、人間とその自由を権力から守るイギリス型法治主義の原則が確立され、 2 アメリカにおいては、司法権優越の原理を生んだ。 20世紀に入り、経済・社会情勢の著しい変化につれ、伝統的な法支配の原則に対するいろいろな批判も起っている。 rule of law collins The rule of law refers to a situation in which the people in a society 1 obey its laws and 2 enable it to function properly. ※詳しくは 「法の支配(rule of law)」とは何か 参照。 ■6.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1705.html
改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.はじめに ■2.法価値論、正義、法的安定性、衡平 ■3.狭義の正義・・・手続的/形式的/配分的正義 ■4.価値論一般 ■5.法の支配 ■6.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここでは「正義」概念に関して概括的整理を行うとともに、「法の支配」理念との関係について考察する。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック。 ※なお、「自由」概念に関しては下記参照。 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ■2.法価値論、正義、法的安定性、衡平 ※まず、法価値論、および、①正義、②法的安定性、③衡平、といった法価値を構成する基礎用語の説明。 ※なお、添付図では、法価値を構成する3つの要素のうち、【法的安定性】、【衡平】と区別された意味での【正義】を、「狭義の正義」と便宜的に呼び、これに対して、【法価値論】の用語説明にあるように、法価値論を一括して「正義論」と呼び習わす場合の「正義」を「広義の正義」と呼んでいる。 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 ▽ 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 ▽ 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 ▽ 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほうてきあんていせい【法的安定性】Rechtssicherheit 日本語版ブリタニカ 法の支配ないしは法治主義の思想のもとにおける一種の法価値。法的安全、法的確実性ともいわれる。 ▽ この言葉は、 (1) 法による安定性、つまり、法による社会秩序維持がもたらす社会生活の安定、という価値と、 (2) 法の安定性、つまり、法それ自体の安定からもたらされる法価値、という2つの意味に用いられる。 (1)前者は、(2)後者を前提にして成り立ち、しかも、①平和、ないしは、②秩序、と同意義であるので、(2)後者の「法の安定性」が、固有の意味で法的安定性である。 ▽ (2)この安定性は、次の要求を満たすことによって確保される。 第一は、 法が実定法であること、 第二は、 その法の解釈・適用が客観的であること、 第三は、 その法の実効性があること。 ▽ 法的安定性は、また、法の目的でもあり、法が追求すべき正義・衡平などの高次の諸価値を達成するために、まず実現すべき卑近な第一次的な目的とされている。 こうへい【衡平】 equity 日本語版ブリタニカ 具体的事件に法を適用すると実際に不当・不公平な結果になるようなとき、それを是正する原理。 「法は善と衡平の術なり」ともいわれ、この原理から、 1 古代ローマ法では、 ①市民法に対する、②法務官法が、 2 イギリスでは、 ①コモン・ローに対する、②エクイティー(衡平法)が、生まれた。 ■3.狭義の正義・・・手続的/形式的/配分的正義 ※次に、手続的正義、形式的正義、(実質的正義の中の)配分的正義、をそれぞれ理解するための用語説明 デュー・プロセス・オブ・ロー【due process of law】 日本語版ブリタニカ 法によって定められた適正手続のこと。 (1) アメリカ合衆国憲法は、「法の適正手続によらなければ、①生命、②自由、または、③財産を奪われることはない」(修正5条)と規定している。 これは、マグナ・カルタ39条中の「自由人は、同輩によって構成された合法的な法廷および国法によるのでなければ、①逮捕、②監禁、③差押え、④法外放置、もしくは、⑤追放を受け、または、⑥その他の方法によって侵害されることはない」の規定に淵源をもつ、といわれている。 この修正5条は、個人の憲法上の権利を侵害する州の行為には適用できなかったので、1868年に、さらに修正14条が追加され、州の行為にも適正手続の拘束が及ぼされることになった。 1 デュー・プロセス・オブ・ローは、アメリカでも当初は文字通り手続的制限規定と解されていたが、 2 19世紀末頃より、実体的適性の意味にも解されるようになり、連邦最高裁判所は、その中に契約の自由などを読み込んで、社会経済立法の多くを違憲と判示した。 3 しかし、1937年を契機に、最高裁判所は判例を変更し、ニュー・ディール諸法を合憲とするに至り(⇒私有財産制)、以後、学説・判例において、実体的デュー・プロセスの考え方には消極的ないし警戒的態度が一般的となった。 4 もっとも、1960年代なかばから、とりわけ70年代以降、実体的デュー・プロセス論の復活の兆しが見受けられる。 (2) 日本では、日本国憲法は、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その①生命若しくは②自由を奪はれ、又は③その他の刑罰を科せられない」(31条)と規定している。 この規定は、今日では、 1 「手続」とは、①純然たる手続のみならず、②実体要件までも含み、 2 「法律の定める」とは、①ただ形式的に「法定」の意味ではなく、②内容的にも適正なものでなければならないことを意味している、という理解が確立している。 かくじんにかれのものを【各人に彼のものを】 suum cuique 日本語版ブリタニカ 正義についてキケロが述べた言葉、「各人に彼のものを配分すること、それがまさに最高の正義である」suum cuique tribuere, ea demum summa justitia est や、ウルピアヌスの言葉を簡略化したもの。アリストテレスの配分的正義とともに、正義に関する簡潔・的確な表現として名高い。 しかし、正義が問題となる際に議論の的となる「何が彼のものであるか」について明らかにしていない点で、内容の空疎な公式に過ぎない、と批判されることもある。「何が彼のものであるか」を定めた既存の法秩序を前提してのみ機能する公式といえよう。 はいぶんてきせいぎ【配分的正義】 dianemetikon dikaion; justitia distributiva 日本語版ブリタニカ アリストテレスに由来し、トマス=アクィナスのラテン語への翻訳と注解によってスコラ学に定着した正義の分類の一つ。交換的 commutative 正義に対置する。すなわち、 1 ある共同体の権威者によって 2 ①利益と②負担とが 3 その共同体の各成員の業績や能力に比例して配分されること、を要求する正義。 今日の公法上の正義に近いが、業績や能力を評価する基準を何とするか、によって正義の内容も異なりうる。 ■4.価値論一般 ※次に、法価値論に限らず、価値論一般に関する用語説明 かちじょうちょせつ【価値情緒説】 emotive theory of value 日本語版ブリタニカ 価値判断は、判断主体の個人的な感情・情緒の表明に過ぎない、という説。 この立場からすると、 1 事実判断は、①対象が具備している実在的な性質を指摘するものであり、②その真偽が客観的に判定できるが、 2 価値判断は、①対象の実在的な性質を指摘しているわけではないので、②真理知を持たないことになる。 従って、 2 価値判断の問題は、科学的認識の領域外にあり、価値についての争いは、実践的にのみ解決されるもの、とされる。 価値情緒説という名称は、現代のイギリス・アメリカの価値論ないし倫理学で用いられ、A.エイアー、B.ラッセル、S.スティーブンソンらによって代表されるが、M.ウェーバー、G.ラートブルフ、H.ケルゼンらの価値相対主義も実質的にはこれに近い。 かちそうたいしゅぎ【価値相対主義】 value relativism 日本語版ブリタニカ 価値は各人の感情、意欲、信念に依存する相対的なものであるとする主張。 善、正義などの価値あるいは価値基準が客観的に実在し、認識されうるとする価値絶対主義ないし価値客観主義に対する。価値主観主義ともいう。 古代ギリシアのソフィスト以来さまざまな形態をとってきたが、近年では、M.ウェーバー、G.ラートブルフ、H.ケルゼンらが名高い。この近年の価値相対主義は存在と当為・価値を峻別する新カント主義的な方法二元論に主たる基礎をおくが、実質的には価値情緒説に接近する。なお、ラートブルフやケルゼンは、価値相対主義によって民主制を理論的に基礎づけている。 ■5.法の支配 ※最後に、「法の支配」の用語説明 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 ほうのしはい【法の支配】 rule of law 日本語版ブリタニカ 法至上主義的な思想、原則。 (1) どんな人でも、通常裁判所が適用する法律以外のものに支配されない、あるいは、 (2) 被治者のみでなく、統治者・統治諸機関も、法の支配に服さなければならぬ、とする、「法のもとにおける統治」の原理。 イギリスの伝統に根ざす思想であり、自然法思想にも淵源をもつ、法の権力に対する優位性の主張である。 A.ダイシーは、その著『憲法入門』(1885)のなかで、①議会主権と、②法の支配、がイギリスの2大法原理である、としたが、 1 ここから、人間とその自由を権力から守るイギリス型法治主義の原則が確立され、 2 アメリカにおいては、司法権優越の原理を生んだ。 20世紀に入り、経済・社会情勢の著しい変化につれ、伝統的な法支配の原則に対するいろいろな批判も起っている。 rule of law collins The rule of law refers to a situation in which the people in a society 1 obey its laws and 2 enable it to function properly. ※詳しくは 「法の支配(rule of law)」とは何か 参照。 ■6.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/14.html
<目次> ■1.はじめに ■2.法価値論、正義、法的安定性、衡平 ■3.狭義の正義・・・手続的/形式的/配分的正義 ■4.価値論一般 ■5.法の支配 ■6.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここでは「正義」概念に関して概括的整理を行うとともに、「法の支配」理念との関係について考察する。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 ※なお、「自由」概念に関しては下記参照。 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ■2.法価値論、正義、法的安定性、衡平 ※まず、法価値論、および、①正義、②法的安定性、③衡平、といった法価値を構成する基礎用語の説明。 ※なお、添付図では、法価値を構成する3つの要素のうち、【法的安定性】、【衡平】と区別された意味での【正義】を、「狭義の正義」と便宜的に呼び、これに対して、【法価値論】の用語説明にあるように、法価値論を一括して「正義論」と呼び習わす場合の「正義」を「広義の正義」と呼んでいる。 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 ▽ 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 ▽ 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 ▽ 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほうてきあんていせい【法的安定性】Rechtssicherheit 日本語版ブリタニカ 法の支配ないしは法治主義の思想のもとにおける一種の法価値。法的安全、法的確実性ともいわれる。 ▽ この言葉は、 (1) 法による安定性、つまり、法による社会秩序維持がもたらす社会生活の安定、という価値と、 (2) 法の安定性、つまり、法それ自体の安定からもたらされる法価値、という2つの意味に用いられる。 (1)前者は、(2)後者を前提にして成り立ち、しかも、①平和、ないしは、②秩序、と同意義であるので、(2)後者の「法の安定性」が、固有の意味で法的安定性である。 ▽ (2)この安定性は、次の要求を満たすことによって確保される。 第一は、 法が実定法であること、 第二は、 その法の解釈・適用が客観的であること、 第三は、 その法の実効性があること。 ▽ 法的安定性は、また、法の目的でもあり、法が追求すべき正義・衡平などの高次の諸価値を達成するために、まず実現すべき卑近な第一次的な目的とされている。 こうへい【衡平】 equity 日本語版ブリタニカ 具体的事件に法を適用すると実際に不当・不公平な結果になるようなとき、それを是正する原理。 「法は善と衡平の術なり」ともいわれ、この原理から、 1 古代ローマ法では、 ①市民法に対する、②法務官法が、 2 イギリスでは、 ①コモン・ローに対する、②エクイティー(衡平法)が、生まれた。 ■3.狭義の正義・・・手続的/形式的/配分的正義 ※次に、手続的正義、形式的正義、(実質的正義の中の)配分的正義、をそれぞれ理解するための用語説明 デュー・プロセス・オブ・ロー【due process of law】 日本語版ブリタニカ 法によって定められた適正手続のこと。 (1) アメリカ合衆国憲法は、「法の適正手続によらなければ、①生命、②自由、または、③財産を奪われることはない」(修正5条)と規定している。 これは、マグナ・カルタ39条中の「自由人は、同輩によって構成された合法的な法廷および国法によるのでなければ、①逮捕、②監禁、③差押え、④法外放置、もしくは、⑤追放を受け、または、⑥その他の方法によって侵害されることはない」の規定に淵源をもつ、といわれている。 この修正5条は、個人の憲法上の権利を侵害する州の行為には適用できなかったので、1868年に、さらに修正14条が追加され、州の行為にも適正手続の拘束が及ぼされることになった。 1 デュー・プロセス・オブ・ローは、アメリカでも当初は文字通り手続的制限規定と解されていたが、 2 19世紀末頃より、実体的適性の意味にも解されるようになり、連邦最高裁判所は、その中に契約の自由などを読み込んで、社会経済立法の多くを違憲と判示した。 3 しかし、1937年を契機に、最高裁判所は判例を変更し、ニュー・ディール諸法を合憲とするに至り(⇒私有財産制)、以後、学説・判例において、実体的デュー・プロセスの考え方には消極的ないし警戒的態度が一般的となった。 4 もっとも、1960年代なかばから、とりわけ70年代以降、実体的デュー・プロセス論の復活の兆しが見受けられる。 (2) 日本では、日本国憲法は、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その①生命若しくは②自由を奪はれ、又は③その他の刑罰を科せられない」(31条)と規定している。 この規定は、今日では、 1 「手続」とは、①純然たる手続のみならず、②実体要件までも含み、 2 「法律の定める」とは、①ただ形式的に「法定」の意味ではなく、②内容的にも適正なものでなければならないことを意味している、という理解が確立している。 かくじんにかれのものを【各人に彼のものを】 suum cuique 日本語版ブリタニカ 正義についてキケロが述べた言葉、「各人に彼のものを配分すること、それがまさに最高の正義である」suum cuique tribuere, ea demum summa justitia est や、ウルピアヌスの言葉を簡略化したもの。アリストテレスの配分的正義とともに、正義に関する簡潔・的確な表現として名高い。 しかし、正義が問題となる際に議論の的となる「何が彼のものであるか」について明らかにしていない点で、内容の空疎な公式に過ぎない、と批判されることもある。「何が彼のものであるか」を定めた既存の法秩序を前提してのみ機能する公式といえよう。 はいぶんてきせいぎ【配分的正義】 dianemetikon dikaion; justitia distributiva 日本語版ブリタニカ アリストテレスに由来し、トマス=アクィナスのラテン語への翻訳と注解によってスコラ学に定着した正義の分類の一つ。交換的 commutative 正義に対置する。すなわち、 1 ある共同体の権威者によって 2 ①利益と②負担とが 3 その共同体の各成員の業績や能力に比例して配分されること、を要求する正義。 今日の公法上の正義に近いが、業績や能力を評価する基準を何とするか、によって正義の内容も異なりうる。 ■4.価値論一般 ※次に、法価値論に限らず、価値論一般に関する用語説明 かちじょうちょせつ【価値情緒説】 emotive theory of value 日本語版ブリタニカ 価値判断は、判断主体の個人的な感情・情緒の表明に過ぎない、という説。 この立場からすると、 1 事実判断は、①対象が具備している実在的な性質を指摘するものであり、②その真偽が客観的に判定できるが、 2 価値判断は、①対象の実在的な性質を指摘しているわけではないので、②真理知を持たないことになる。 従って、 2 価値判断の問題は、科学的認識の領域外にあり、価値についての争いは、実践的にのみ解決されるもの、とされる。 価値情緒説という名称は、現代のイギリス・アメリカの価値論ないし倫理学で用いられ、A.エイアー、B.ラッセル、S.スティーブンソンらによって代表されるが、M.ウェーバー、G.ラートブルフ、H.ケルゼンらの価値相対主義も実質的にはこれに近い。 かちそうたいしゅぎ【価値相対主義】 value relativism 日本語版ブリタニカ 価値は各人の感情、意欲、信念に依存する相対的なものであるとする主張。 善、正義などの価値あるいは価値基準が客観的に実在し、認識されうるとする価値絶対主義ないし価値客観主義に対する。価値主観主義ともいう。 古代ギリシアのソフィスト以来さまざまな形態をとってきたが、近年では、M.ウェーバー、G.ラートブルフ、H.ケルゼンらが名高い。この近年の価値相対主義は存在と当為・価値を峻別する新カント主義的な方法二元論に主たる基礎をおくが、実質的には価値情緒説に接近する。なお、ラートブルフやケルゼンは、価値相対主義によって民主制を理論的に基礎づけている。 ■5.法の支配 ※最後に、「法の支配」の用語説明 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 ほうのしはい【法の支配】 rule of law 日本語版ブリタニカ 法至上主義的な思想、原則。 (1) どんな人でも、通常裁判所が適用する法律以外のものに支配されない、あるいは、 (2) 被治者のみでなく、統治者・統治諸機関も、法の支配に服さなければならぬ、とする、「法のもとにおける統治」の原理。 イギリスの伝統に根ざす思想であり、自然法思想にも淵源をもつ、法の権力に対する優位性の主張である。 A.ダイシーは、その著『憲法入門』(1885)のなかで、①議会主権と、②法の支配、がイギリスの2大法原理である、としたが、 1 ここから、人間とその自由を権力から守るイギリス型法治主義の原則が確立され、 2 アメリカにおいては、司法権優越の原理を生んだ。 20世紀に入り、経済・社会情勢の著しい変化につれ、伝統的な法支配の原則に対するいろいろな批判も起っている。 rule of law collins The rule of law refers to a situation in which the people in a society 1 obey its laws and 2 enable it to function properly. ※詳しくは 「法の支配(rule of law)」とは何か 参照。 ■6.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/testvippertest2011/pages/28.html
傍線部分の理解を問う問題です。 基本的な方針は、 ①答えを作る。 ②答えを弄って誤った選択肢を四つ作る。 どんどんいじっていきましょう。 完成 2)傍線部A「法を創造する」とあるが、それはどういうことか。その説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は6 →個々の事件を処理するために、法規の解釈を通して、ある程度の普遍性をもつという法たる性質を有するものを作るということ。(58字) 誤り選択肢 個々の事件を処理するために、具体的な法規を、立法府においてその事件の必要の限りにおいてつくるということ。 個々の事件を処理するために、法規の解釈を通して、ある程度の普遍性をもつ法を立法府において創造すること。 幅広い事件に対応するために、抽象的な内容をもった、ある程度の普遍性をもつ法を立法府においてつくるということ。 幅広い事件を処理するために、ある事実を前提とした法規を個々の事件の具体性を軽視して適用するということ。 3)「その指標にしたがって立法し裁判する実際の動きは、法の社会法則によって制約されるものである」とはどういうことか。 →法哲学によって整備されている法律も結局は立法等の段階で社会法則に影響を受けている。 ①が正解で、他は×。 ③は、「個人的経験と練熟のみ」ってのが× ④は、「自然法則」ってのが× ⑤は、論点が違う系 「その指標にしたがって立法し裁判する実際の動きは、法の社会法則によって 制約されるものである」とはどういうことか。 ① 法哲学によって整備されている法律も結局は立法等の段階で社会法則に 影響を受けているということ。 ② 人間は社会の中で生活しているので、社会の影響を受けることは当然であり、 それゆえに制約を受けるということ。 ③ 実用法学が十分に科学化していないので、立法や裁判の際は、個人的経験と熟練 のみを頼りにしなくてはならないということ。 ④ 法哲学は立法、裁判等において指針となるが、その法哲学自体も実際は、自然法則を もとに作られたものだということ。 ⑤ 法哲学は、実用法学に必要な社会法則を満足に提供し得る水準まで発達するために、 その運用を制限されてしまうということ。 以下候補(未完成) 4)「法政策学としての実用法学が段々に科学化するに至るのだと私は考えている。」とあるが、筆者がこのように考えるのはなぜか。 5)「(題名の)その理想体系」とはどういうことか。 →科学並みの実用性を具備した法学の体系。
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/1423.html
<目次> ■1.憲法論まとめ ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 ■3.ご意見、情報提供 ■1.憲法論まとめ 憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域である。 ①の主要テーマは、 (1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、 の3つ。 これに対応して、 ②の主要テーマも、 (1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、 の3つである。 ①・②の各々の段階の憲法論には、 1 左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解 と、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解 とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== ほうかちろん【法価値論】legal axiology ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 りっぽうしゃいしせつ【立法者意思説】 Wille des Gesetzgebers ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、 (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 左翼憲法学を撃破する!本格的憲法理論の基本書の紹介ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) ■3.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1704.html
憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域である。 ①の主要テーマは、 (1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、 の3つ。 これに対応して、 ②の主要テーマも、 (1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、 の3つである。 ①・②の各々の段階の憲法論には、 1 左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解 と、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解 とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== ほうかちろん【法価値論】legal axiology ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 りっぽうしゃいしせつ【立法者意思説】 Wille des Gesetzgebers ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、 (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) ■憲法理論の紹介 左翼憲法学を撃破する!本格的憲法理論の基本書の紹介ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) ■ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/61.html
<目次> ■1.憲法論まとめ ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 ■3.ご意見、情報提供 ■1.憲法論まとめ 憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域である。 ①の主要テーマは、 (1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、 の3つ。 これに対応して、 ②の主要テーマも、 (1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、 の3つである。 ①・②の各々の段階の憲法論には、 1 左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解 と、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解 とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== ほうかちろん【法価値論】legal axiology ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 りっぽうしゃいしせつ【立法者意思説】 Wille des Gesetzgebers ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、 (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 左翼憲法学を撃破する!本格的憲法理論の基本書の紹介ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) ■3.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/2256.html
改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.憲法論まとめ ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 ■3.ご意見、情報提供 ■1.憲法論まとめ 憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域である。 ①の主要テーマは、 (1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、 の3つ。 これに対応して、 ②の主要テーマも、 (1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、 の3つである。 ①・②の各々の段階の憲法論には、 1 左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解 と、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解 とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== ほうかちろん【法価値論】legal axiology ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 りっぽうしゃいしせつ【立法者意思説】 Wille des Gesetzgebers ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、 (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 左翼憲法学を撃破する!本格的憲法理論の基本書の紹介ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) ■3.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/252.html
憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域である。 ①の主要テーマは、 (1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、 の3つ。 これに対応して、 ②の主要テーマも、 (1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、 の3つである。 ①・②の各々の段階の憲法論には、 1 左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解 と、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解 とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== ほうかちろん【法価値論】legal axiology ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 りっぽうしゃいしせつ【立法者意思説】 Wille des Gesetzgebers ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、 (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) ■憲法理論の紹介 左翼憲法学を撃破する!本格的憲法理論の基本書の紹介ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) ■ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ